建物は解体して終わりではありません

元々お家があったけど更地になったお土地の売却相談

現地にはもう、建物もなく売出しをするのみと思いきや

物件調査進める中で、念のため建物の登記簿を取得してみたら登記上に建物の登記が残ったままという事が良くあります。

建物を解体した場合は、滅失の登記が必要になります。建物を解体した日から1ヵ月以内に申請しないと10万円以下の過料に処するとされていますので注意が必要です。

登記されている建物は解体をしたからと言って登記が自然に消えるわけではありませんので、法務局の登記簿上から建物が存在しなくなったことを登記しなければなりません。

そこで「建物の滅失登記申請」が必要となります。

この登記を申請して初めて建物の登記が登記簿からなくなります!

通常、建物滅失登記は土地家屋調査士が行います!

建物滅失登記費用は普通の戸建てでだいたい約3万前後~4万円前後くらいです。

名前だけ聞くとなんだか難しそう…

と感じてしまいますが自分で手続きをすることも可能です。

その場合、費用はかかりません。

多少の手間はかかりますが、意外と簡単にできます。

準備するものは以下の通りです。

①滅失登記申請書:法務局のホームページからダウンロードできます。

②案内図:解体した建物の位置がわかる地図(住宅地図)

③取毀証明書(建物滅失証明書):建物を解体した解体業者から発行されます。

④登記申請の委任状※:建物の所有者でない方が代理人として申請する場合には必要です。
※所有者本人が申請する場合には不要です。

建物滅失登記に必要な書類は、ほとんどが、建物を解体した解体業者から発行されますので、書類の準備もそんなに難しいものではありません。

記載例もありますので申請書へ必要事項を記入しすべての書類が揃ったら、法務局へ提出します。

登記申請は物件所在地を管轄する法務局へ提出をします。

熊谷市,行田市,深谷市,大里郡寄居町は

さいたま地方法務局 熊谷支局 熊谷市筑波3丁目39番地1 が管轄となります。