空き家を売りたい

空き家・空き地の売却方法や費用
税金対策などA&M不動産が誠実にお応えします。

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空き家の売却方法

「住まなくなった空き家をどうすればいいか」ご相談いただくことが埼玉県、群馬県でも増えています。
空き家を処分する場合は、2つの方法があります。

そのままの状態で売る

売却方法のメリットは取り壊し費用も負担することなく、手間がかからないことです。 築20年以内は「中古戸建」として、築20年以上は「古家付土地」として売ることになり、その後のリフォーム費用、解体や造成、分筆・測量等の費用は全て買主の負担となります。最近では古い家を購入し自分でリフォームをしたいと考える買主も多くいますのでそこにアプローチできます。時間やお金をなるべくかけたくない、少し安くても手間なく活用したいという方にはオススメの売却方法です。

買い手探しは地元の相場を知る不動産屋が最も早いです。ご事情に応じて仲介売却と当社買取をご提案します。

空き家

更地にして売る

空き家を解体し土地を更地の状態で売却するので、古家付き土地より買主が見つかりやすいです。しかし、解体費用の相場は100万円以上。更地の場合の固定資産税は、建物がある場合の6倍なので売却に時間がかかればその分負担が増えます。
とはいえ、家の劣化が激しく売却が難しい空き家は更地にして販売することをおすすめしています。解体費用を更地の売却価格に上乗せすることは可能ですからご安心ください。

A&Mでは、実績のある解体会社と提携もしています。更地から売却までスピーディに売却を実現してまいります。

更地にした土地

節税対策、ご存じでしたか?

空き家の発生を抑制するための特例措置
【空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について】

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

つまり、「住まなくなった日から3年目の年末までに売却する」のが最適なタイミングです。 適用には、家屋の要件と、譲渡の要件、適用期間等が当てはまる必要が ございますので、詳しくは管轄の市区町村でご確認いただくか当社までご相談ください。

空き家の売却 何から始めればいいの?

空き家・空き地の売却に強い
不動産屋エーアンドエム

空き家の相談件数も多く、取り扱い実績も豊富です。

空き家や空き地の売却を
ご検討中の方へ

A&M不動産では、仲介売却と自社買取で満足いく売却を実現いたします。

なるべく良い条件で売却したい!

A&Mの仲介売却

弊社がご希望の価格で様々な販売活動をし、買い主様をお探しします。
売り主様と買い主様の間に入り、販売活動、内見、条件調整、契約、お引き渡しまで丸ごとサポートします。

  • 売主様の希望価格で売却活動ができ、高い金額で売却できます
  • 売却までに時間がかかるのが一般的です
  • 販売後、一定期間瑕疵担保責任など売主の責務が発生します

早く・確実に売却するなら!

A&Mの自社買取

弊社が買い手になる売却手法です。
土地や建物の状況を問わず早急なお取引ができ、売り主様のご都合に合わせた引き渡し時期のご相談が可能です。

  • 圧倒的に早く不動産を売却でき、即時現金化できます
  • 不用品は弊社が処分し、不具合などの責任も問いません
  • 仲介手数料がかからず、売却価格がそのまま利益です。

空き家の売却事例

埼玉県や群馬県内で、空き家売却のご相談にお応えし解決してまいりました。

  

ご相談事例一覧を見る

維持管理できていない空家、築40年以上経過した古家を取り壊さずとも
そのまま売却する事が出来ます。

取引件数4年で約250件の豊富な実績!実例をホームページ上で
数多くご紹介しております。ぜひご確認ください。

空き家は大切な資産です

持て余した不動産を売りたい方へ
最善の方法をご提案いたします

受付時間 9:00~18:00 ( 火曜・水曜
※1月~3月の定休は水曜と第1火曜日 )
048-521-1604

空き家の売却でかかる費用

土地や建物を売るまでに、売却代金のおよそ5~7%の費用と税金がかかると言われています。
ここでは、空き家の売却時にかかる費用をまとめました。

費用・税金目安の金額説明
長期譲渡所得税
(所有期間5年超)
譲渡所得 × 20.315%
所得税:15.315%
住民税:5%
用語01
短期譲渡所得
(所有期間5年以下)
譲渡所得 × 39.63%
所得税:30.63%
住民税:9%
用語01
仲介手数料400万円超の場合:
(売却金額×3%)+6万円
用語02
解体費用木造で30坪:
平均100万以上
用語03
登記費用固定資産税評価額の0.4%
+司法書士報酬5~9万
用語04
印紙税200円から6万円程度用語05

もっと詳しく!
What’s this?

用語 01

譲渡取得税

空き家を売却して利益が出た場合は、その利益に対し譲渡所得税と呼ばれる所得税と住民税がかかります。 譲渡所得税は、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が『20.315%』か『39.63%』に変わります。 なお、相続で取得した家の場合は、前所有者の所有期間も含めます。

用語 02

仲介手数料

不動産会社にお願いをして販売活動を行った場合、売却できた際には仲介手数料を不動産会社に支払ことになります。 2018年に、400万円以下の売却金額の場合、売主から最大18万円を仲介手数料として受け取ることができるよう改正がありました。 売値が低く今まで敬遠されていた空き家等を不動産業者が積極的に扱ってくれることが期待されています。

用語 03

解体費用

古家を解体して、更地として売却したい場合には解体費用がかかります。 解体費用は解体する家の構造や建材によって変わります。 木造、鉄骨、鉄筋コンクリートと頑丈さが異なり廃棄しづらい建材になればなるほど解体する費用は高額になります。 建物の状態があまりにもひどい状態でなければ、「古い家付き土地」として売却する方向で検討してもよいでしょう。

用語 04

登記費用

不動産を売却できるのはその所有者として登記されている名義人なので、 空き家が以前の持ち主の名義のままになっている場合は売却する前に相続登記をする必要があります。 相続登記の際には必要書類を手に入れるためにかかる手数料などの他、登記変更のために法務局に支払う登録免許税、 司法書士に手続きを依頼した場合はその報酬が必要となります。

用語 05

印紙税

不動産の売買契約書作成の際には、収入印紙を貼り付ける形で印紙税を支払わな ければなりません。原則、売主と買主の双方で平等に負担することができます。 印紙税は売買が成立した価格によって金額が異なります。

「空き家を売る」ご相談の流れ

空き家を売却する場合の流れをご紹介いたします。

1
価格査定
エーアンドエム不動産
2
契約締結 / 売却活動
エーアンドエム不動産
3
売買契約
エーアンドエム不動産
4
決済 / 引き渡し
エーアンドエム不動産

ご相談の流れをくわしくみる

空き家売却の注意点

損をしないために空き家の売却に関する知識として不動産屋がご紹介いたします。

なるほど!

大きな財産である土地や建物、
失敗しない売却方法を確認しましょう。

ご自身で購入をした不動産を売却する場合、所有者はご自身であるため問題はありません。しかし、相続で取得をした不動産の場合、両親の名義だと思い込んでいたら名義が祖父のままだった。というケースもあります。 そういった場合、相続人の範囲が広がり相続が複雑になってしまう場合もあります。 事前に、売却予定の不動産の名義を確認しておくことはとても重要です。
※所有者の確認は権利証または登記識別情報ですることが出来ます。または、法務局にて登記事項証明書を取得することでも確認することが出来ます。
通常の売却でも同じですが、特に築年数の経過した物件であることが多い空き家の売却では、「契約不適合責任」に問われないよう注意が必要です。欠陥があるにも関わらず買主への説明をしなかった。(例えば雨漏りの履歴、シロアリ被害など)などという場合、売主は買主から、契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりすることになります。
故意に伝えなった場合はもちろんですが、うっかり忘れてしまった場合や知らなかった欠陥についても適用されるため、事前にインスペクション(建物状況調査)を行い、物件の状態を把握しておくと安心です。
不動産を売却して、利益を得た場合、譲渡所得税を納税する必要があります。 譲渡所得税は
売却代金-(取得費-譲渡費)=課税譲渡所得金額
という計算式に基づき算出されます。
空き家の場合には、物件を取得した時の取得費が不明なケースが多く、取得費が不明の場合には売却代金の5%を取得費として計算されます。

利用できる可能性のある特例としては、下表のようなものがあります。

特例(一般名称)控除額
相続空き家の特例3,000万円
マイホーム解体後の特例3,000万円
取得費加算の特例取得費に加算する相続税額
低未利用土地等の特例100万円
平成21年及び平成22年に取得した土地の特例1,000万円

年度ごとに使用できる特例も変わりますので、詳しくは当社までご相談ください。

対応エリア

空き家の管理サービスや、相続不動産の売却や賃貸などのご相談は無料です。
ご自宅・ご指定の場所まで訪問してお話をお伺いすることもできますので、ご相談ください。

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空き家や相続不動産に
関する豆知識

空き家の管理や相続した土地の売却をお考えの方にためになる情報をご提供しています。

不動産豆知識コラムを詳しく見る

よくある質問

空き家の売却をお考えのお客様からよくあるご質問をご紹介いたします。

空き家を所有したのなら、管理の義務が発生します。定期的に空き家の掃除や見回りが必要になるでしょう。
家は人が住まなくなると、締め切ったままとなってしまうので 家の中に湿気が溜まります。
すると、カビや害虫などが発生しやすくなり家の劣化が進みやすくなります。
将来的には売却を考えている場合には、定期的に換気や通水などを行い後々で売却活動が大変にならないように注意しましょう。
定期的に物件へ通う事が難しい方は当社の【空き家管理サービス】を利用することも良いかと思います。
認知症の程度にもよりますが、一般的に認知症は判断能力が劣っていることが多く、売却行為自体が無効と判断されるおそれがあります。
認知症の親の介護のために、どうしても不動産を売却し、資金工面をしたいと考える方もあるでしょう。もしご自宅の売却をご検討であれば、家庭裁判所に親の成年後見人の選任申立をしていただき、選任された成年後見人が裁判所の許可を得ることで売却が可能となる場合があります。
しかし、実際にはそう簡単なことではありません。そのため、将来空き家になることが考えられる場合には家族で準備をしていくことが大切です
当社では主に以下の四つで販売活動を行います。
・レインズへの情報登録
・ポータルサイトへの情報掲載
・店頭への物件情報掲載
・現地への看板設置

よくある質問一覧を見る

サービス一覧

当社は年々増える続ける空き家の問題や、相続不動産のご相談に対応しています。

空き家管理サービス

空き家管理サービス

空き家は、周辺や地域へ悪影響を与えます。 雑草が伸びる、悪臭の発生、老朽化による家屋の倒壊など問題が沢山あります。 当社はお客様に代わり月に一度適切に点検、必要ならば対策いたします。

空き家管理サービスについて

空き家の売却

空き家の売却

空き家管理から開放されたい、固定資産税の支払いが大変、兄弟平等に分け合いたい…空き家の売却理由は様々です。費用面から売却の方法まで手厚くフォローいたします。

空き家の売却について

相続不動産の売却

相続不動産の売却

相続不動産の売却の場合、お金に変えて分け合うためスムーズな解決が望まれます。個人間売買ではリフォーム等余分な費用も必要になることから当社に売却いただくこともおススメです。

相続不動産の売却について

相続不動産の活用(賃貸など)

相続不動産の活用(賃貸など)

いざ相続したはいいけれど、持っているだけで固定資産税がかかり頭を悩ませている所有様も多いのが現実。当社では様々な活用実績がございますので、ケースに合わせてご提案できます。

相続不動産の活用について

賃貸物件・売買物件をお探しの方は エーアンドエム不動産【賃貸・売買部門】ホームページをご覧ください