日本国内の認知症患者数は、増加の一途をたどっています。 2023年、65歳以上の高齢者の認知症患者数は600万人を超え、このペースで推移すると2040年には約800万人、2060年には約850万人になると推定されています。
その数の多さに驚きます。
・相談者:Aさん 60代
・相談内容:Aさんのお母様が暮らされていた自宅(施設にご入所しており現在は空き家)の処分を検討している。お母様は認知症の診断を受けている。
現状では所有者であるお母様は、意思能力が不充分であると推測されるので、自宅の処分をすることはできません。
では、自宅は相続発生まで維持管理をし所有し続けるしかないのでしょうか。
お近くにお住まいであれば容易なことかもしれませんが、遠方に住まれているご親族にとっては容易なことではありません。
空き家のままにしておくことは様々なリスクや管理責任を背負うことになります。
こうしたケースのご相談を受けた場合には次のようなご提案をさせていただきます。
①成年後見人制度を利用する
家庭裁判所に「成年後見人の申し立て」を行い、その後、「居住用不動産処分許可の申し立て」を行い、裁判所の許可をもらってようやく自宅の売却を行う。
ただし、一度成年後見人を立てた場合売却が終わったから解除する。などはできず継続的な費用が発生しますのでしっかりと検討したうえで進めましょう。
②空き家管理サービスを利用する
成年後見人制度を利用が難しい。遠方にお住まい・ご親族もご高齢で管理が難しい場合などといった場合には不動産会社の提供する空き家管理サービスをご提案させていただいています。
それぞれに合った形で空き家を適正に管理しましょう♪
また、事前にこういった事態に備えて準備をしておくことも大切です。
将来に備えた早めのご相談をおすすめします。