- 家族構成・・・Aさん、Aさんの兄弟4人
- それぞれ別にお住まい
あなたは、まず何をしますか?
Aさんは長年ご実家にお一人住まいです。Aさんの兄弟は実家からは離れた場所にお住いでした。
Aさんお仕事の転勤が決まり、遠方になることもあり実家の老朽化も懸念していたためこれを機に
売却を検討することにしました。
不動産会社に相談したところ、まず一言目の確認として
「不動産の所有者様はご本人様で間違えないでしたか?」
「・・・自分の実家なんですが」
まさかそこから、売り出しをするまで半年以上かかるとは思いませんでした。
ちなみに、ご実家のご相続が発生したのが数十年前の事でした。
これは実際に弊社いただいたご相談事例の一つです。
不動産は資産であり、その資産には所有権が存在します。
そのため、相続が発生した場合には次にその不動産をどなたかの所有へ変更する必要があります。
相続人がお一人である場合には、基本的はそのお1人がご相続されることになりますので手続きは複雑ではありません。
ですが、ご相続人が複数いらっしゃる場合には自由に相続登記をすることができません。
なぜならばご相続人みなさんに相続する権利があるからです。
ですので、誰がどのように相続をするのかを決めた上で相続登記をする必要があります。
その際に、作成されるのが【遺産分割協議書】といわれるものです。
遺産をどのように相続するかを決め、相続人全員から同意を頂く書類です。
なんだー。それだけなら簡単だよ!!!
と思われかもしれませんが、
なんらかの事情により兄弟と音信不通・・・なんていう場合もあります。
遺産分割協議書の内容について、相続人全員から同意をもらう必要がありますので、お一人と連絡が取れない場合にはもちろん、その先のステップに進むことはできません。
今回のご相談者様は無事にご兄弟と連絡がつき、相続登記を行った上で新たな所有者様へ引き継がれました。
ですが、相続発生時に手続きをしていたらもっと早くに売却に着手が可能だったと思います。
この相談事例は、お父さまが亡くなった際に不動産の名義を変更することで防げたケースです。将来のために事前に不動産の名義や遺言等についても話し合い、ご両親の生前中に相続対策をしておくことが必要です。親の相続や兄弟の相続、自分の相続も考えて専門家や信頼できる不動産会社に相談しておきましょう。