自宅を売るときに「住所変更登記」が必要になるケースとは?

【不動産豆知識】自宅を売るときに「住所変更登記」が必要になるケースとは?

不動産を売却する際、「住所変更登記」が必要になるケースがあることをご存じでしょうか。普段はあまり意識することのない登記情報ですが、いざ売却を進める段階になって初めて気付く方も少なくありません。直前で慌てないために、知っておきたい基本知識を分かりやすく解説します。

なぜ引っ越し後に住所変更の手続きが必要なの?

不動産の登記簿には、所有者の氏名と住所が記載されています。しかし、マイホームを購入した後に引っ越しをした場合でも、登記簿上の住所は自動的に変更されるわけではありません。

そのため、登記簿の住所と現在の住所が異なる状態で売却を行う場合には、原則として売り出す前に「住所変更登記」を行う必要があります。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • マイホームを購入した後に、転勤などで一度引っ越した
  • すでに住み替えを済ませ、別の場所に住んでいる
  • 結婚や離婚を機に、住所や氏名が変わった

現在お住まいの住所と登記簿上の住所が一致していなければ、売却時に所有者本人であることを証明できないため、この手続きが必須となるのです。

■令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

法務局HP【住所等変更登記の義務化特設ページ

何度も引っ越している場合は要注意!

住所変更登記を行う際には、住民票や戸籍の附票(ふひょう)などを取得し、「登記簿上の住所」から「現在の住所」までの繋がりの履歴を書類で証明しなければなりません。

1回だけの引っ越しであれば住民票1枚で済むため比較的スムーズですが、複数回にわたって転居を繰り返している場合は注意が必要です。住所の履歴をすべてたどるために追加の書類が必要になり、役所での書類集めに予想以上の時間がかかってしまうこともあります。

また、氏名が変わっている場合は「氏名変更登記」も合わせて必要になるなど、状況によって準備する書類は異なります。

売却活動を始める前に、まずは登記簿の確認を

売却の準備を始める際には、まず「登記事項証明書(登記簿謄本)」を確認し、現在の住所や氏名と一致しているかをチェックしてみましょう。もし異なっていても、事前に正しく手続きを行えば問題なく売却できますので、過度に心配する必要はありません。

法務省では、下記のような制度もあります。 

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。

法務省HP

不動産売却は、買主様を探すことだけでなく、こうした登記関係の事前準備も大切なポイントです。「登記簿の住所が昔のままになっているかもしれない」「何度か引っ越しをしていて手続きが不安」という方は、ぜひお気軽に不動産会社や司法書士へご相談ください。早めの確認と準備が、トラブルのないスムーズな売却へと繋がります。