本日は登記簿謄本の見方についてお話しさせていただきます。
「登記簿」という言葉は普段あまり聞かない言葉ですよね。
ただ、不動産を購入・売却・相続した事がある方は聞いたことがあると思います。
この登記簿には不動産の大事な情報がたくさん書かれているのです!
まずは、登記簿謄本とはこんな感じで、「法務局」といわれるところで誰でも取得することができます。
登録をするとオンラインで見ることもできます。
《土地の登記簿》
法務省 様式例1
登記簿は
《土地》
《建物》
《建物(区分)》
とそれぞれ発行されています。
※《建物(区分)》とは主にマンションのことを言います。
例えば、
○一戸建てを売却したい→《土地》《建物》の登記簿謄本
○更地を売却したい→《土地》の登記簿謄本
その、登記簿の内容は「表題部」、「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」に分かれています。
表題部にはその土地の所在①地番②地目③地積が書かれています。
②地目とはおおまかにその土地が何に使用されているかが書かれています。
・建物の建築物の敷地として使用されている場合…「宅地」
・農地として使用している場合…「田」「畑」
・駐車場などに使用している場合…「雑種地」
その他にも「公衆用道路」などさまざまあります。
権利部(甲区)にはその土地の所有権に関する事項が書かれています。
見本に書いてある内容のみかたとしては
「平成20年10月26日に売買にて順位番号1の前所有者から法務五郎が購入し、平成20年10月27に所有移転登記を行った」
という内容になります。
権利部(乙区)については一番最後に書きますので次は建物の登記簿についてです。
《建物の登記簿》
法務省 様式例2
建物の登記簿に関しても土地と同じように「表題部」、「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」に分かれています。
表題部には建物の所在、家屋番号(その建物を示す番号)①種類、②構造、③床面積そして、建物が建てられた年月日が書かれています。
③床面積は各階数の床面積が書かれているのでその数字を足すと延べ床面積が分かります。
そして、権利部(甲区)にはこれも土地と同じように所有権に関する事項が書かれています。
見本の内容では
「平成20年11月12日に法務五郎が所有権保存登記をした」
とういう内容になります。
所有権保存登記とは…所有権の登記のない不動産について、最初に行われる所有権の登記のことです。
建物が新築された場合、登記内の権利部(甲区)に「所有者が誰か」を明示することを「所有権保存登記」といいます。
そして、最後に権利部(乙区)についてです。
これは《土地》《建物》《建物(区分)》の全てに共通する内容です。
権利部(乙区)は、所有権以外の権利に関する事項が記載されており、所有権以外の権利には、「借地権」や「地役権」などのほか「抵当権」があります。
抵当権とは、自宅を購入するために、金融機関などから融資を受ける場合に、不動産に設定する担保権のことです。
万が一その支払いが滞ってしまった場合には、抵当権が実行され競売にかけられることがあります。
だからといって、抵当権がついている不動産を売ったり買ったりできないとういうわけではありませんのでご安心ください。
見本の不動産の場合には
「平成20年11月4日に抵当権者(借入した金融機関名)から4,000万円を借入した」
という内容になります。
そして、借入金の返済が終わると、それがきちんとわかるように抵当権の抹消登記を行います。
しかし、抵当権は住宅ローンを完済したからといって自動的に抹消されるものではなく、自分で登記したり、司法書士に依頼したりして抵当権抹消登記をする必要があります。
すでに、支払いも終わっているけど抵当権の抹消登記がされていなかったという場合もあるのでぜひ一度確認してみると良いかもしれませんね。