固定資産税の精算方法

 固定資産税の概要

皆さんの周りにある住宅地や田んぼなどの土地、住宅やお店などの家屋、工場の機械や会社の備品などの償却資産(コラム「償却資産とは?」参照)を総称して固定資産と呼びます(詳しくは次の表を参照)。固定資産税とは、こうした固定資産にかかる税金です。固定資産の所有者が、その資産価値に応じて算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納めます。引用先:総務省

固定資産税は、その年の1月1日に土地・建物を所有してる人に課税されるため、その年の途中に売却しても、その年分の固定資産税は1月1日の所有者が負担します。そのため、実務においては、不動産売買契約時に不公平感をなくすため、契約者間で日割り計算して清算することが一般的に行われています。

なお、この精算手続きは法律に定められているものではなく、不動産取引における慣習として不動産売買契約書(「公租公課」の清算)に定められています。

■どのように算出をするのか

固定資産税・都市計画税の清算の起算日(期間を計算し始める第一日)を1月1日もしくは4月1日とし、売主・買主のそれぞれの負担額については、納税通知書の年税額を365日で日割計算します。

※関東では1月1日を起算日とすることが多いです。

■計算例                                              ーーーーーーーーーーーーーーーー 

固定資産税:23,500円

都市計画税: 5,300円                                            

合   計:28,800円

引渡し日:4月15日 

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売主様所有日数:104日分 (期間:2023年1月1日〜2023年4月14日)             

買主様所有日数:261日分(期間:2023年4月15日〜2023年12月31日)

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固定資産税等計算

売主様:28,800円 × 104日 ÷365日 = 8,206円                            

買主様:28,800円 × 261日 ÷ 365日 = 20,594円

よって、20,594円を買主様から売主様に支払うことにより、固定資産税等の公平な分担が実現します。

※戸建ての場合:建物の固定資産税も土地と同じように日割精算します。

売買契約の際には、固定資産税がどのような扱いになるのかも確認しておきましょう。