「道路が接道していない?」空き家どうしよう

先日、行政の空き家相談窓口を通して行田市にある空き家に関してご相談をいただきました。

ご相談者様は息子様で所有者はお父様です。

お父様ご実家でご相談者様のおじいさまが住んでおられますが、ご相続が発生しお父様が相続されました。

ですが、ご自身もお父様も市外にお住いであり息子様が定期的に除草など管理を行っています。

しかし、最近では定期的な管理がご負担になりつつあり、お父様と話し合い上今後の活用についてご相談をいただきました。

物件は行田市内ののどかな場所にある一戸建てです。建物は築40年以上を経過しておりましたが、つくりはしっかりしており古き良きお建物です。敷地面積も100坪以上あり整形地であることからお土地としての需要も見込める立地でした。

ただ、資料を見ていくと一つ気になる点がありました。

それは、

物件に接している「道路」でした。

建物を建築をする場合、基本的に建築予定地が建築基準法の道路に2m接していなければなりません。

ですが、今回のお土地は地図上でみると無接道の扱いとなってしまうのです。

そうなると、売却をする場合には「再建築不可」となり使用用途がかなり限られしまいます。

そのため、私の方で市役所にて物件調査を行い、聞き取りを行いました。

するといくつかの課題をクリアすることで建築が可能になるかもしれないと回答を頂く事ができました。

もちろん、通常の建築に比べると複雑であり、簡単な事ではありませんでしたが、0ではなくなったことは大きな一歩です。

ご相談者様へは問題点、解決方、売地以外での活用方法などをお話させていただきました。

簡単に、「売れます」というのはとても簡単ですが、売り出した後で問題があれこれとでてきてしまうと、大きなトラブルに繋がりかねません。

そうならないよう事前に売却を進める中で問題となりえる点をしっかりとご説明し、ご相談者様と共有をしながら進めていくことは不動産売買でとても重要なことだと思います。

1時間ほどお話をさせていただき、まずは建物内においてある生前のお荷物を整理していく中で今後の方向性決めていきましょうという結論になりました。

ご相談者様のペースに合わせて、サポートをする。

これはご所有者さまの大切な不動産をお取り扱いさせて頂く上での基本ですね。